本会について
建築士とは
建築士は、建築士法に定められた資格をもって業務を行っています。
「建築士法」:建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、業務の適正化を図り、建築物の質の向上に寄与する事を目的とした法律です。
- 一級建築士
- 国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う資格を有する者
- 二級建築士
- 都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う資格を有する者
- 木造建築士
- 都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う資格を有する者
建築士の業務範囲
建築士法では、一定の規模・構造の建築物については、建築士でなければ、設計・工事監理を行ってはならないと定めています。
延べ面積(m²) | 構造 | ||||||
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木造 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 石造・れんが造 コンクリートブロック造 無筋コンクリート造 |
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高さ・階数 | |||||||
階数 | 高さ13m以下 軒高9m以下 |
高さ13mを越える | 軒高9mを越える | ||||
平屋(1階)建 | 2階建 | 3階建 | 2階建以下 | 3階建以上 | |||
30 | 資格要求なし | 一級建築士 二級建築士 |
資格要求なし | 一級建築士 二級建築士 |
一級建築士 | 一級建築士 | |
100 | 一級建築士 二級建築士 |
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200 | 一級建築士 二級建築士 木造建築士 |
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300 | |||||||
500 | 一級建築士 二級建築士 |
一級建築士 | |||||
1000 | 一級建築士※ 二級建築士 |
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1000以上 | 一級建築士※ 二級建築士 |
一級建築士 |
注:高さ13m又は軒の高さ9mを超える木造建築物は、一級建築士となります。
※印部分の、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデトリアムのないものを除く)、百貨店の場合は、一級建築士に限られます。
一般社団法人 島根県建築士会
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