一般社団法人 島根県建築士会

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本会について

建築士とは

建築士は、建築士法に定められた資格をもって業務を行っています。

「建築士法」:建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、業務の適正化を図り、建築物の質の向上に寄与する事を目的とした法律です。

一級建築士
国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う資格を有する者
二級建築士
都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う資格を有する者
木造建築士
都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う資格を有する者

建築士の業務範囲

建築士法では、一定の規模・構造の建築物については、建築士でなければ、設計・工事監理を行ってはならないと定めています。

延べ面積(m²) 構造
木造 鉄筋コンクリート造・鉄骨造
石造・れんが造
コンクリートブロック造
無筋コンクリート造
高さ・階数
階数 高さ13m以下
軒高9m以下
高さ13mを越える 軒高9mを越える
平屋(1階)建 2階建 3階建 2階建以下 3階建以上
30 資格要求なし 一級建築士
二級建築士
資格要求なし 一級建築士
二級建築士
一級建築士 一級建築士
100 一級建築士
二級建築士
200 一級建築士
二級建築士
木造建築士
300
500 一級建築士
二級建築士
一級建築士
1000 一級建築士※
二級建築士
1000以上 一級建築士※
二級建築士
一級建築士

注:高さ13m又は軒の高さ9mを超える木造建築物は、一級建築士となります。

※印部分の、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデトリアムのないものを除く)、百貨店の場合は、一級建築士に限られます。

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