一般社団法人 島根県建築士会

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本会について

一般社団法人島根県建築士会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人島根県建築士会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を島根県松江市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、会員の協力によって、建築士の業務の進歩改善と品位の保持向上に努め、もって建築文化の進展を図り、広く社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 建築士の業務の進歩改善に関する調査研究
  2. 建築士の倫理・品位の保持、資質向上に関する施策
  3. 建築士制度の普及及び宣伝並びにその改善
  4. 講演会、講習会及び研修会等の開催
  5. 建築行政・まちづくり市民活動への協力及び関係諸団体との協議・交流活動
  6. 官公庁等からの業務委託に関する事業
  7. 一級建築士登録事務の受付等業務
  8. 二級建築士及び木造建築士登録等業務
  9. 会報及び前各号に関する印刷物の刊行頒布
  10. その他本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、島根県内において行うものとする。

第3章 会員

(本会の構成員)
第5条 本会に、次の会員を置く。

  1. 正会員 本会の事業に賛同して入会した建築士の資格を有する者
  2. 準会員 本会の事業に賛同して入会した建築士の資格取得を目指す者
  3. 賛助会員 本会の事業に賛同して入会した個人又は団体

2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会金)
第7条 正会員及び準会員は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。

(会費)
第8条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会費は、前納とする。但し、事情によって、4月、10月の2回に分納することができる。

(納入金の返戻)
第9条 会員は、既納となった入会金及び会費の返戻を求めることができない。

(権利の停止)
第10条 会員で、会費を8箇月以上に亘って滞納した者は、会員の権利を停止されることがある。

(任意退会)
第11条 会員は、所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第12条 会員で次の各号のいずれかに該当する者は、総会の決議を経て、会長はこれを除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為のあるとき。
  3. その他除名すべき正当な理由があるとき。

2 前項により除名する場合においては、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 前項の規定により除名したときは、除名した会員にその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 当該会員が死亡したとき。

第4章 総会

(構成)
第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。

  1. 入会の基準並びに入会金及び会費の額
  2. 会員の除名
  3. 理事及び監事の選任又は解任
  4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  5. 定款の変更
  6. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第18条 総会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が総会の議長となる。

(議決権)
第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第20条 総会の決議は、議決権を有する総正会員数の3分の1以上が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、前3項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。    
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)
第22条 本会に、次の役員を置く。

  1. 理事 15名以上25名以内
  2. 監事 2名

2 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を専務理事、2名以上8名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事を同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、正会員の中から総会で選任する。
2 前項の規定にかかわらず、総会において別に定める員数の範囲内で、理事及び監事については、会員以外の学識経験を有する者から総会で選任することができる。
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会にて定めた順位に従いその職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を統括処理し、事務局を統括管理する。
5 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、会務を分担処理する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、次の職務を行う。

  1. 本会の業務及び財産状況を調査すること。
  2. 理事の職務執行状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について不正事実を発見したときは、これを総会及び理事会に報告すること。
  4. 前号の報告をするために必要があるときは、理事会の招集を請求し、又は招集すること。
  5. その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事又は監事に対しては、総会において定める総額の範囲内において、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。

(損害賠償責任の一部免除)
第29条 本会は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者も含む)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 本会は、一般社団・財団法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。

(顧問及び相談役)
第30条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会に諮って会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、次の職務を行う。

  1. 会長の相談に応じること。
  2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

4 顧問及び相談役の任期は、これを委嘱した会長の任期に従う。
5 顧問及び相談役の報酬は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。

  1. 本会の業務執行の決定
  2. 理事の職務執行の監督
  3. 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(開催)
第33条 理事会は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上及び次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 会長以外の理事から、理事会の目的である事項を示して招集の請求のあったとき。
  3. 第25条第4号の規定により、監事から招集の請求のあったとき、又は招集したとき。

(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)
第35条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。

(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第40条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類及び監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配制限)
第41条 本会は、剰余金の分配をすることはできない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第44条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 雑則

(事務局)
第45条 本会に事務を処理するため、事務局を設け、有給の職員を置くことができる。
2 職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(情報公開)
第46条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)
第47条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告の方法)
第48条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によるものとする。

付則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本会の最初の代表理事(会長)は足立正智、業務執行理事(副会長)は成田光男、杉原徹、畑岡重美、業務執行理事(専務理事)は品川俊二、業務執行理事(常務理事)は池田眞治、亀山英嗣、川井香織、田中昌子、藤原博、前島修、山田隆とする。

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