お知らせ
法令関係
建築工事届・建築物除却届が変わります〜令和7年1月以降の着工から〜(国土交通省)
情報掲載日:2024年10月02日
令和7年(2025年)1月1日以降に着工又は除却を行う建築物から届出様式(建築工事届、建築物除却届)が改正されます。
※建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合、建築基準法第15条第1項の規定により、建築主事を経由して都道府県知事にその旨の届出を行うこととされており、建築基準法施行規則によりその様式(建築工事届、建築物除却届)が定められています。
- チラシ(PDF:261KB)
- 改正後の建築工事届(別記第40号様式)(PDF:324KB)(Excel:659KB)
- 改正後の建築物除却届(別記第41号様式)(PDF:162KB)(Excel:46KB)
床及び階段の改修に係る設計・施工上の留意事項について:令和6年8月(国土交通省)
情報掲載日:2024年8月29日
床及び階段の改修に関する建築基準法上の取扱いについて、国土交通省より技術的助言が通知されましたので業務の参考にしてください。
参考資料
- (関係団体あて)床及び階段の改修に係る設計・施工上の留意事項について(PDF:92KB)
- (都道府県あて)床及び階段の改修に関する建築基準法上の取扱いについて(PDF:86KB)
- (参考)床及び階段の改修に関する建築基準法上の取扱いについて(PDF:549KB)
改正建築物省エネ法の施行の準備について:令和6年7月(国土交通省)
情報掲載日:2024年7月30日
改正法等が公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」等が、令和7年4月1日に施行(一部施行済み)されることとなりました。
改正後の
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)
- 同 法律施行令(平成28年政令第8号)
- 同 法律施行規則 及び 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)
の運用に係る細目について、別添の技術的助言が発出されましたので業務の参考にしてください。
- 一括ダウンロード(Zip:1.57MB)
- (関係団体宛て)改正建築物省エネ法等の施行の準備について(周知文)(PDF:112KB)
- 別添 (都道府県・指定都市宛て)改正建築物省エネ法等の施行の準備について(技術的助言)(PDF:366KB)
- 別紙1 軽微な変更に該当する項目(PDF:135KB)
- 別紙2 気候風土適応住宅チェックリスト(Word:24KB)
- 参考資料1 計算結果における適判用の印字のイメージ(PDF:297KB)
- 参考資料2 軽微変更各ルート一覧表(モデル建物法合理化対応版)(PDF:823KB)
住宅の外皮計算に係る評価方法の変更について:令和6年7月(国土交通省)
情報掲載日:2024年7月30日
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第2号イ(1)の外皮基準へ適合させる際に行う外皮計算について、基礎の線熱貫流率及び鉄筋コンクリート造の構造熱橋部の線熱貫流率の算出方法が新たに更新されました。
- 一括ダウンロード(Zip:5.29MB)
- (事務連絡)外皮計算に係る評価方法の変更について(PDF:184KB)
- 別紙1 現行評価方法(基礎の線熱貫流率)(PDF:867KB)
- 別紙2 旧評価方法(基礎の線熱貫流率)(PDF:435KB)
- 別紙3 新評価方法(基礎の線熱貫流率)(PDF:890KB)
- 別紙4 現行評価方法(鉄筋コンクリート造の構造熱橋部の線熱貫流率)(PDF:526KB)
- 別紙5 旧評価方法(鉄筋コンクリート造の構造熱橋部の線熱貫流率)(PDF:1.07MB)
- 別紙6 新評価方法(鉄筋コンクリート造の構造熱橋部の線熱貫流率)(PDF:890KB)
- 別紙7 (修正)外皮計算に係る評価方法の変更の概要(PDF:1MB)
改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する説明動画を配信します
情報掲載日:2022年7月5日
国土交通省住宅局建築指導課
国土交通省では、6月17日(金)に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に関する説明動画を次のとおり配信します。
- 名称
- 改正建築物省エネ法及び改正建築基準法等に関する説明動画(第1弾)
- 日時
- 令和4年7月22日(金)10:00配信開始(説明時間は2時間程度)
- 主な内容
- 改正建築物省エネ法及び改正建築基準法等の内容全般
- 今後の施行時期等
- 主な対象者
- 特定行政庁、指定確認検査機関等の職員
- 設計者
- 住宅販売事業者、工務店等の建築物省エネ法・建築基準法に関わる業務に携わる方々
- 参加費
- 無料(事前申込不要)
- 配信URL
- https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000163.html(国土交通省ホームページ)
建築基準法の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定の一部改正について
情報掲載日:2022年6月21日
島根県土木部建築住宅課
建築基準法第7条の3第1項及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定に基づく中間検査については、島根県告示第447号により平成19年6月20日から実施しているところです。
このたび、別紙のとおり本告示の一部を改正し実施期間を令和7年6月19日まで3年間延長しましたのでお知らせします。
- 島根県告示第447号(PDF:49KB)
- 新旧対照表(PDF:26KB)
令和4年度県内で開催される建築物石綿含有建材調査者講習の情報
情報掲載日:2022年3月7日
建築物の解体・改造・補修工事を行う際は、大気汚染防止法により、石綿の有無を事前に調査すること(事前調査)が義務付けられています。
令和5年10月1日以降に着手される工事の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者等の資格者が行う必要があり、資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し、修了する必要があります。
次のホームページに令和4年度に県内で開催される講習などの情報が掲載されています。
- 詳細情報
- 島根県環境生活部環境政策課ホームページ
既存建築物の福祉関係施設への用途変更に係る注意喚起(島根県)
情報掲載日:2022年2月8日
島根県土木部建築住宅課
既存住宅等の建築物の用途を変更し福祉関係施設として使用する際に、建築基準法に基づく確認申請の手続きが行われず、建築基準関係規定に不適合のまま使用を開始する事案がありました。また、全国的には、同様の福祉関係施設にて大規模な火災が発生し、多くの死傷者が出た事案があります。
つきましては、既存建築物の福祉関係施設への用途変更に係る設計依頼等を受けた際には、適切に対応いただきますようお願いします。
なお、福祉部局において、関係の許認可申請等があった場合には、注意喚起のチラシ (PDF)を窓口で配付していただき、建築基準法に適合する必要がある旨の周知をしていただくこととしました。
- 注意喚起のチラシ(PDF:120KB)
建築物省エネ法関係要綱等の改正について(島根県)
情報掲載日:2021年4月6日
島根県土木部建築住宅課
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の一部を改正する法律」が令和元年5月17日に交付され、令和3年4月1日に完全施行されました。この中で、省エネ基準適合性判定制度の対象建築物の規模が2,000u以上から300u以上に引き下げられたことに伴い、下記の要綱について改正を行いました。
また、省エネ基準適合性判定対象建築物の完了検査時の加算手数料を新たに制定する等、島根県手数料条例の一部改正を行っています。
- 島根県建築物省エネ法関係適合性判定等実施要綱の改正(改正後)(PDF:164KB)
- 島根県建築物省エネ法関係認定実施要綱の改正(改正後)(PDF:151KB)
- 島根県手数料条例の改正
- 適合性判定関係(改正後)(PDF:57KB)
- 性能向上計画認定関係(改正後)(PDF:30KB)
- 表示認定関係(改正後)(PDF:26KB)
設計者等による建築基準法第37条の遵守の徹底について(島根県)
情報掲載日:2020年12月14日
島根県土木部建築住宅課
建築基準法第37条(建築材料の品質)の規定では、『建築物の基礎、主要構造部その他 安全上、防火上又は衛生上重要である同法施行令第144条の3で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下「指定建築材料」という。)は、その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格(以下「JIS」という。)又は日本農林規格に適合するもの、又は指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない』とされています。
今般、隠岐郡知夫村において、JISマーク表示認証を受けていない製造所(西ノ島建設(株)知夫プラント)が令和2年9月1日に再稼働した旨の情報を得ました。
JISマーク表示認証を受けた製造所以外の材料を使用する場合は、原則、使用者責任となることから、設計者、工事監理者及び施工管理者(以下「設計者等」という。)の責任において、事前にJIS規格の全てに適合することを確認した上で、使用できるものと解されます。
つきましては、当該材料(レディミクストコンクリート)の建築工事への使用に際し、設計者等による法令等の遵守の徹底お願いします。
「松江市中高層建築物の建築に係る手続に関する条例」の制定について(松江市)
情報掲載日:2020年11月25日
松江市歴史まちづくり部建築指導課
平成17年度より施行しております「松江市中高層建築物等の建築及び築造に関する指導要綱」につきましては、皆様にご協力をいただいて現在まで運用しているところですが、より一層の良好な住環境を守ることを目的として、令和2年12月1日より「松江市中高層建築物の建築に係る手続に関する条例」を施行いたします。
- 問合せ先
- 松江市歴史まちづくり部建築指導課建築審査係
電話:0852-55-5347 FAX:0852-55-5532
一般社団法人 島根県建築士会
郵便番号690-0886 島根県松江市母衣町175-8 建築会館1階
TEL 0852-24-2620 FAX 0852-24-3780 電子メール
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