トップページ > 島根県地域貢献活動センター >
島根県地域貢献活動センター
地域貢献活動助成対象事業 募集要項
1. 目的・趣旨
一般社団法人島根県建築士会々員が参画する地域貢献活動の活性化を図ることを目的に、財務的支援(活動費の助成)を行う。
2. 助成対象事業
一般社団法人島根県建築士会々員(継続して3年以上在籍)が複数関与する下記の9つのテーマに沿った、営利を目的としない地域貢献活動を対象とする。
- 地域のまちづくり
- 歴史的遺産の再生と活用
- 自然環境の保全・整備
- 景観の保全
- 福祉環境の整備
- 地域住宅づくり
- 地域防災
- 居住環境の保全・整備
- その他 地域活性化、社会サービス等
注)PR活動・相談会・講演会等の一過性のイベント及び継続性のない単発の催事は、助成対象としません。
3. 助成金の額
1件の限度額 10万円
- 当該事業に係る公的補助金や他団体からの助成金等の収入を控除した額の、2分の1の範囲内とする。
- 原則として単年度事業とする。ただし、活動センター委員会が特に必要と認めた事業については、3年間を限度として継続することができる。
注)5万円未満の少額申請は、助成対象としません。
4. 助成の申請
- 申請時に組織内に一般社団法人島根県建築士会々員(継続して3年以上在籍)が複数参画している活動団体の代表者が申請する。
- 所定の助成申請書(収支予算書、構成員名簿等を添付)により申請する。
- 申請の期間は、毎年6月1日から6月30日までの1ヶ月間とする。
申請に必要な書類のダウンロード
5. 助成の決定
助成申請のあった事業の内容を島根県地域貢献活動センター委員会において審査の上、助成事業と金額を決定し、毎年7月31日までに助成対象者に通知する。
6. 審査基準
- 地域貢献性
- 公開性
- 継続性
- 事業の効果
- 自己資金力がある
- 建築士会のみの活動でない
- ハード事業(建設工事など)は除外する
7. 助成金の請求
助成決定通知を受けた者は、助成対象事業の実施日程等が確実になったときに、所定の助成金交付請求書により請求する。
8. 活動・事業報告
助成対象者は、当該事業が完了したときは1ヶ月以内に、所定の完了報告書(事業報告書、収支決算書を添付)及び活動事例報告書(CD/Wordデータ)を提出する。
なお、日本建築士会連合会では、各団体からの活動事例報告書を合本して活動事例報告集をとりまとめることとしています。
- 完了報告書(PDFファイル: 25KB)(Wordファイル: 8KB)
- 事業報告書(PDFファイル: 133KB)(Wordファイル: 8KB)
- 収支決算書(PDFファイル: 53KB)(Wordファイル: 42KB)
- 活動事例報告書(PDFファイル: 25KB)(Wordファイル: 28KB)
9. 申請・問合せ先
一般社団法人島根県建築士会
郵便番号690-0886 島根県松江市母衣町175-8 建築会館1階
島根県地域貢献活動センター事務局
TEL 0852-24-2620
一般社団法人 島根県建築士会
郵便番号690-0886 島根県松江市母衣町175-8 建築会館1階
TEL 0852-24-2620 FAX 0852-24-3780 電子メール
© Shimane Association of Architects & Building Engineers (一般社団法人 島根県建築士会).
当ホームページに掲載されている文章・画像・写真等の無断転載を禁じます。